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2005年08月17日
キャッチコピー盗用で訴えられる。

P.ディディ(P. Diddy)が手掛けるアパレルブランドSean John Clothingが2003年から使用しているキャッチコピー"It's no just a label, it's a lifestyle."が、他社のキャッチコピーを盗用したものであるとの訴えが起こった。P.ディディとSean John、Bad Boy Entertainmentを相手取って訴訟を起こしたのは、全米でアパレルショップを経営する米イリノイ州在住のGregory Hilderbrand氏で、"It's a lifestyle."は同氏のショップで2000年から使用しており、商標登録もされているという。*notrax
基本的にはキャッチコピーには著作権はないみたいだけど(アメリカはちがうのかな?)、知らなかったじゃすまされない。各社の売上が約3600万円と約500億円(こっちがSean John)とものすごい差があるけど、一体このコピー1本でいくら(賠償)金を手に入れることができるのだろうか。その前に訴えが認められないとだめか。
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